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3月
03

~建設労働者緊急雇用確保助成金について~

~建設労働者の雇用の確保や安定に取り組む事業主を支援します~

いつも、お世話になっております。牧江事務所 副所長 牧江です。

今日は、2010年2月8日から適用の建設労働者緊急雇用確保助成金の新設のお話です。

 厚生労働省は、建設投資が低迷する中、建設事業主において建設労働者の雇用を確保することや建設業離職者の他産業への再就職を促進するため
平成21年度第二次補正予算の成立を受けて新しい助成金の創設を発表しました。

本助成金のポイントは次のとおりです。

1.建設事業主が、建設業以外の事業を開始し建設労働者の雇用を維持するとき。
「建設業新分野教育訓練助成金」

{要件}建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主

(支給額)①教育訓練の実施した経費の2/3(一日あたり20万円、60日分を限度)
          ②教育訓練を受講した労働者の賃金に対し1人1日7,000円(上限、60日分を限度)

2.離職を余儀なくされた建設労働者を建設事業者以外が雇い入れたとき。
「建設業離職者雇用開発助成金」

{要件}建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者(元個人事業主等を含み、また、事務など職務を問わない)を公共職業安定所等
     の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主

(支給額)90万(中小企業事業主)、50万(中小企業事業主以外の事業主)
      ※平成23年3月31日までの暫定措置(平成22年2月8日から平成23年3月31日までに雇い入れられた人が対象)

当事務所では、積極的に助成金に取り組んでいます。一度、お電話ください。

 

いつも、ありがとうございます。

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2月
17

建設業社20万社でも過剰??

お世話になっております。副所長の牧江です。

さて、鳩山政権になってはや5ヶ月。建設業界にどのような変化をもたらすのか、気になるところですね。

昨年の話になりますが、前原国交相が建設専門誌のインタビューに対し次のように発言しています。

 1.公共事業が減少する中で建設業者数が実質20万社体制でも過剰である。
 2.建設業として生き残るか転業するかの選択が必要である。
 3.スーパーゼネコンについては、海外への進出を図るべきである。

とのことです。

1.については、現在、建設業許可業者は、51万社あり、そのうち年間完工高が100万以上の会社は20万社程度です。しかし、前原国交相は、それでもまだ過剰だとの認識で、今後縮減していかざるを得ないとの考え。

2.については、上記で述べたように、建設業社縮減の流れの中でただ業者を切り捨てるのではなく、転業へのバックアップを政府で行っていくとの考えがあるようです。転業の分野としては、農業、林業、観光、介護・福祉をあげ、転業支援、転職支援をしっかりやっていくとの姿勢を示しています。

3.については、世界マーケットを見れば建設業界は成長産業であるとし、国内の需要が減っている分積極的に海外へ目を向けてもらいたいとの考え。

これ以外にも、経営事項審査(経審)を見直し、まともな企業や努力をしている会社が報われる評価方式へしていきたいとも語っています。

 

さて、今後建設業界はどのような変革を迫られるのでしょうか。。。

 

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2月
15

事業仕分けの余波が・・・

いつもお世話になっております。副所長の牧江です。

 

さてさて、昨年何かと世間を騒がせた「事業仕分け」。建設業界も他人事ではありません。

ターゲットにされたのは・・・独立行政法人である勤労者退職金共済機構。

この機構の運営費交付金25億円余について「廃止」との評決がなされました。
 (理由:事業運営は自らが行う共済事業ですべて賄うべきであるから。)

運営交付金は、国が行う勤退共事業運営の支援金で、この中には建設業退職金共済事業(建退共)分の3億5000万円余も含まれています。

建退共事業は、都道府県建設業協会が事業を受託して実際の業務を行っているので、今回対象となったこの交付金の行方は気になるところです。

 

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1月
26

~入札情報の一括入手が可能になります!~

いつもお世話になっております。副所長の牧江です。

 

入札に参加している業者様に朗報です。

昨年、10月1日より、「官公需情報ポータルサイト」(http://kankouju.jp/が開設されました。

これは、国や独立行政法人、地方自治体がそれぞれインターネット上で提供している入札公告・公示そのものを、中小企業がいつでも自らのニーズに応じて検索できるサイトです。

現状は、入札参加している発注機関のそれぞれのサイトにアクセスして情報を集めなければなりませんでしたが、こうした状況を解決するとともに、中小企業の受注機会拡大に向けた方策の一つとして、経済産業省中小企業庁がこのシステムを構築しています。

工事や物品、役務の受注内容を選択し、工事種別や施工場所などの「フリーワード」によって検索すれば、発注機関に関係なく入札情報が得られます。

もちろん、利用料は無料です。

独自に検索システムを持つ発注機関の情報については、現時点では、このサイトでは検察できませんが、今後は、そういった発注機関の情報も対応できるようにしていくようです。

将来的には、発注計画(入札予定)、入札結果の情報も提供できればと、検討しているようです。

一度、サイトをご覧になってみてはいかがでしょうか?

 

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1月
14

住宅瑕疵担保履行法がはじまってます!!

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

さて、前々から何度かお知らせしております『住宅瑕疵担保履行法』が、いよいよ全面施行されてますね。

10月1日以降に、宅地建物取引業者や建設業者が新築の住宅(戸建て、マンション、賃貸、グループホームやケアホーム)を引き渡す際に、瑕疵担保責任を履行するための「保証金の供託」か「保険への加入」が義務化さています。

『保険加入』の場合は、平成21年10月1日時点で着工済みの場合、すでに保険契約をしていなければなりません。

『保証金の供託』の場合は、平成22年3月31日までに平成21年10月1日以降に引き渡した新築住宅の戸数に応じた保証金の供託をしなければなりません。

届出なかったり、虚偽の届出をした場合には50万円以下の罰則規定があり、基準日翌日から50日を経過した日から新たに請負契約や売買契約ができなくなります。契約した場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金があります。

また、国交省は、建設業関係99団体や宅地建物取引業者団体などにも、この法律の順守の徹底を求める通知を出しています。この通知には、供託の保証金確保が確実でない場合は、保険契約の締結が望ましいことや、新築住宅には、老人福祉法や介護保険法、障害者自立支援法に基づくグループホームやケアホームも該当することなど注意を促しているとのことです。

関係業者様、法令順守の徹底に努めましょう。

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1月
12

住宅瑕疵担保履行法を遵守していますか??

お世話になっております。副所長の牧江です。

冬ですねぇ。朝起きるのがツライ季節です(><)

 

さて、本日は、最近頻繁に当ブログに登場している『住宅瑕疵担保履行法』のお話です。

国交省より、この法律の違反者に対する処分基準が発表されましたので、お伝えします。

 

 ◎資力確保(供託、保険契約)をしていなかった場合(供託金の不足を充当しなかった場合も同じ。)

       →  7日以上の営業停止

 ◎資力確保を届出ないまま、基準日から50日以降に新しく住宅工事に請負契約を締結した場合

       →  15日以上の営業停止
 

   注)基準日・・・3月31日、9月30日

 

ただし、まだ法律が施行されたばかりということで、この法律が事業者に周知されていない可能性が考えられるほか、資力確保という消費者の保護を最大の目的としていることから、営業停止処分を課す前に、まずは違反内容の是正の指示がなされるようです。 

指示書で示した期間内に是正されない場合には営業停止処分となります。

とはいえ、法律上は、是正の指示をしていなくても営業停止処分を下すことは可能ですので、意図的な違反などの悪質なケースにおいては、厳正に対処するとのことですので、お気をつけ下さい。

法令遵守の徹底を!!

 

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1月
08

新春特別キャンペーン実施中!新規申請はなんと10万円も割引です。

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

さて、本日は「新春特別キャンペーン」のお知らせでございます。

当ホームページのトップにも掲載させていただきましたが、3月15日(月)までの期間限定で、建設業許可の新規申請、更新、業種追加がいずれもお得になるキャンペーンを実施中でございます。

この機会を是非、ご利用くださいませ。

建設業許可新規申請の場合ですと、申請費用は10万円もお安く申請していただくことができます。更新では4万円、業種追加では2万円もお得です。

なお、本キャンペーンの適用には一定の条件がございますので、詳しくはこちらまでお問い合わせくださいませ。

「ホームページの新春特別キャンペーンを見た」とお伝えいただければスムーズです。

建設業許可申請PROセンターに、詳しく掲載しておりますのであわせてご覧くださいませ。
建設業許可申請PROセンター
http://yoi-kensetsukyoka.com
お問い合わせ先:電話0120-15-5125

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1月
06

~2010年1月6日~

おはようございます。牧江事務所 副所長 牧江です。

新年、明けましておめでとうございます。2009年は、建設業界に明るい話題はほとんどなかったように思われます。

でも、不況に対する逆転の起死回生はありません。2010年もしばらくは重苦しい空気が漂う感じですが、新しい政権には

不況対策を、いっそう推し進めて景気の起爆剤になるようにしてほしいです。

今年もブログを最後まで読んで頂きありがとうございました。また、本年も、どうぞ宜しくお願いいたします。

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12月
28

「ワンデーレスポンス」「三者会議」「設計変更審査会」アンケート結果

いつもお世話になっております。副所長の牧江です。

 

さて、国交省が2009年度から全工事で導入している「ワンデーレスポンス」、適用対象を拡大している「三者会議」「設計変更審査会」について受注者を対象にしたアンケートの結果が集計されましたので、お知らせします。

その前に・・・・

ワンデーレスポンスとは??
  • 工事受注者からの質問、指示依頼があった場合、できる限り「その日のうち」に解決するとう努力し、その日のうちに解決できない場合でも、回答日を予告するなど、次の段取りができるような何らかの回答を「その日のうち」にするというもの。
  • 2008年度、5000件程度実施。2009年度からは、全工事に導入。
     ⇒工事受注者は「手待ち」がなくなり、効率的(時間的・経済的)な現場作業が可能となります。

三者会議とは??
  • 発注者、設計者、施工者が集まり設計思想の伝達や情報共有を図るのが目的。
  • 現場条件が特殊な工事や施工技術が新規または高度な工事を対象として、施工者による設計図書の照査後に会議を開くことが原則。
  • 必要に応じて専門工事業者の参加も認められます。
  • 2008年度、200件程度実施、2009年度からはすべての重要構造物工事で導入。
設計変更審査会とは??
  • 工事で変更すべき事項が生じるたびに開催することが原則。
  • 工事発注事務所の副所長が委員長となり、発注者側は事業対策官や工事品質管理官、工務課長、工事発注担当課長、当該工事の担当主任監督員などが参加します。施工者側からは、現場代理人や監理技術者などが出席します。
  • 審査会では設計変更の妥当性や工事を一時中断するか否かの判断などが協議されます。
  • 2008年度より試行開始。2009年度より、対象工事を順次拡大。
 

アンケートの結果は、いずれの取り組みも「おおむねよかった」「非常によかった」をあわせると90%を超え、今後のあり方についても「継続すべき」とする回答がいずれも60%を超える結果となったとのことです。

国交省は、今後この結果をもとに、具体的な改善要望を分析した上で、改善方策を検討するようです。

 

ワンデーレスポンスは、工事に限らず、どんな仕事にも通じる考え方ですね(^o^)

 

いつもありがとうございます。

 

      
 

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12月
04

下請け資金繰り支援事業制度が始まりました!~その2~

いつもお世話になっております。副所長 牧江です。 

 

さて、本日は、前回の続き『下請資金繰り支援事業制度』についてです。

前回は、この制度がどのようなものであるか、概要をご紹介しました。

『下請、資材会社が元請会社に対して持つ売掛債権を、決算期日前にファクタリング会社に譲渡することで、早期に現金化できるようにする仕組み』でしたね。

では、そのファクタリング会社とは、どのような会社なのでしょうか。

(参加できるファクタリング会社の選定要件)
 ・貸金業者として、都道府県知事の登録を受けていること。
 ・建設業の実務について専門的知見があること。
 ・債権買取事業を確実に実施する財産的基盤や社会的信用があること。
 ・この事業で不正、不誠実な行為をするおそれがないこと。

と、されています。

国交省は、このファクタリング会社として、金融機関や前払保証事業会社の子会社を想定しているようです。
実際、6月には東日本建設業保証と西日本建設業保証が、この事業に参入することを明らかにしています。

この制度により、下請・資材会社は安い金利で売掛債権を早期に現金化できるほか、ファクタリング会社も債務保証によって安心して債権を買い取れるというメリットがあります。

ということで、この制度について概要はご理解いただけましたでしょうか?

※債権買取限度額や買取総額の上限、下請企業1社あたりの限度額等が設定されていますので、詳しくは各機関にお問い合せ下さい。

 

いつもありがとうございます。

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