~建築士事務所登録をしている業者様へ~
このたびの東日本大震災により、お亡くなりになられた方々に心よりお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に謹んでお見舞い申し上げます。少しでも早い復旧を心よりお祈りいたします。
本日は、建築士事務所登録されている業者様へのお知らせです。
1.改正建築士法で義務付けられた管理建築士講習の猶予期間が残り約4ヶ月に迫る中、未終了もしくは、申し込みをしていない事務所が約2万6000者に達することが国土交通省の調べでわかった。
これは、全事務所の2割を超えています。2008年11月28日に施行した改正建築士法では、施行後も管理建築士として業務を続けるため、講習の受講を義務づけた。受講の猶予措置として、施行日から3年となる今年、11月27日までに修了すればよいことになっている。
国土交通省は法施行以降、全国の建築士事務所に受講の義務を周知してきました。ことし3-5月にかけては都道府県と登録講習機関が連携して、未修了の事務所に対して受講するよう個別に対応しているとのこと。
今後も同様の対応を実施する予定でおり、期限となる11月までに対応を強化していくとのこと。
未修了のまま11月27日が過ぎれば、都道府県知事から登録取り消し処分が通知され、その後5年間は事務所を開設できなくなります。
仮にこのまま事務所を閉じようとする事務所開設者、管理建築士がいるとするならば、その場合は廃業届の手続きを経て対処してもらいたいとのこと。
また、管理建築士講習会の受講に間に合わない場合には11月27日までに一旦、廃業届を提出した上、管理建築士講習会を受講し改めて建築士事務所登録の新規申請をする手続きの必要があります。
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