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8月
31

11月は建設業取引適正月間 ~国土交通省

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

 そろそろ涼しくなってほしいところですが、今年はラニーニャ現象の発生で暑さは続くそうです。体力維持して暑さを乗り切りましょう。

 さて、本日は、国土交通省の元下取引の適正化に向けての活動をご紹介します。

 まず、「建設業取引適正化月間」を創設しました。これは、前原誠司国交省が3月に発表した入札契約制度改革のうち、取り締まり・指導監督強化の一環として盛り込まれたものです。

 建設業における請負契約で、不適切な取引が指摘されています。そして、請負契約をめぐるトラブルに対応する「建設業取引適正化センター」には、

  4月~(4ヶ月程度)で すでに500件 

の相談が寄せられています。こうした状況の中で、適正化を一層推進する必要があると判断し、適正化を集中的に取り組むための月間を、11月(1ヶ月間)とし、国交省と都道府県が主催します。

 月間中は、

  • 建設業法についての講習会 (許可行政庁と地方整備局が連携して開催)
      ・・・都道府県許可業者も対象に含める
  • 立ち入り検査による指導 (許可行政庁と地方整備局が連携して実施)
      ・・・2010年度の「下請取引等実態調査」結果や、通報などをもとに指導
  • ポスター掲示 (国交省が作成)
      ・・・地方整備局、都道府県、市区町村、建設業関係団体に掲示
  • その他広報活動
      ・・・新聞、業界団体の機関誌、ホームページにて

を実施する予定です。国交省が元下取引の適正化で推進月間を創設するのは初めて、とのことです(建設通信新聞より一部抜粋)。

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8月
24

廃棄物の処理および清掃に関する法律の一部改正について

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

 本日は、環境省が発表した(2010年8月)法律の一部を改正する概要についてお知らせします。

1.廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化

  1. 産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度を創設
  2. 建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任を一元化
    ※建設業では元請け業者、下請け業者、孫請業者等が存在し事業形態が多様化・複雑化しており、個々の廃棄物について誰が処理責任を有するかが不明確
  3. 管理票交付者に、管理票の写しの保存を義務付け
  4. 委託を受けている産業廃棄物の処理が困難となった産業廃棄物処理業者に、排出業者への通知を義務付け
  5. 不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報努力義務を規定
  6. 従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を3億円以下の罰金に引き上げ
    ※現行法では、1億円以下の罰金

2.廃棄物処理施設の維持管理対策の強化

  1. 廃棄物処理施設の設置者に対し、都道府県知事による当該施設の定期検査を義務付け
  2. 廃棄物処理施設の設置者に対し、維持管理情報の公表を義務付け
  3. 設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、設置許可が取り消された者にその維持管理を義務付けるほか、維持管理積立金の取り戻しを認める等の措置を講ずる

3.廃棄物処理業の優良化の推進等

  1. 優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の更新期間の特例を創設
    ※現行法では、産業廃棄物処理業の許可の期間は一律に5年
  2. 廃棄物処理業の許可に係る欠格要件を見直し、廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて、許可の取消しが役員を兼務する他の業者の許可の取消しにつながらないように措置

4.排出抑制の徹底

  • 多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務について、担保措置を創設
    ※現行法では、作成・提出を義務付ける規定はあるが、これを担保する規定はない

5.適正な循環的利用の確保

  • 廃棄物を輸入することができる者として、国内において処理することにつき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者を追加
    ※現行法では、輸入した廃棄物を自ら処分する者に限定して廃棄物の輸入を認めている
  • 環境大臣の認定を受けた者が認定に係る事項を変更する場合の認定及び届出に係る規定を整備する等、環境大臣の認定に関する諸規定を整備

6.焼却時の熱利用の促進

  • 廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは都道府県知事の認定を受けることのできる制度を創設

 詳細は環境省のホームページ→http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010.htmlをご覧下さい。

 いつもありがとうございます。


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8月
17

下請保護政策を強化 ~国土交通省

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

 まだまだ暑さは続くようですね。暑気払いしてリフレッシュしたいところです。

 さて、本日は、過去のブログ(7月16日)でもお知らせしてきましたが、下請企業保護に関する話題です。

 国交省が打ち出した「新たな下請代金債権保全策」は、今夏、制度の枠組みを固める予定で議論が進んでいます。
 またすでに、下請企業の資金繰り支援、元請け向け売掛債権の流動化について

  • 地域建設業 経営強化 融資制度
  • 下請債権 保全支援事業

をそれぞれスタートさせています。そして今回の「新たな下請代金債権保全策」は、元請け破綻による下請けや労働者へのしわ寄せの緩和が目的です。そのための実現可能性の一つとして浮上していたのが、元請けに対し下請債権を別管理する「信託方式の義務づけ」です。特に「自己信託活用型」の場合、元請けの資金調達に影響を与えそうなケースがあり、元請企業のうち、ゼネコン関係者や大手、準大手の財務担当者は、次のように不安を口にしています。

  1. 元請けの資金運用が一旦とまり、キャッシュフロー上の影響を受けるケースがある。
  2. もともと融資を慎重にしている元請け企業に対し、信託を理由に融資額を絞る金融機関がでてくる可能性を否定できない。
  3. 事務量が増えることは確実。信託方式という未知の方式が社内に与える影響が懸念される。
  4. 適用したら元請けの破たんは確実に増加する 

 建設市場回復にめどが立たない中で、政策の重点的柱を下請け保護へと大きくかじを切ったように見える国交省に対し、元請けは戸惑いを隠せない模様ですが、元請け・下請け双方の影響のバランスを取った制度構築が求められています(建設通信新聞より一部抜粋)。

 いつもありがとうとざいます。                   


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8月
10

経審の改正内容を提示 ~国土交通省

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

 本日は、これまでに幾度か掲載しましたが、注目の経審の改正内容についての動向をお知らせします。

 まず、7月26日に国土交通省が中央建設業審議会(中建審)に提示した改正内容を列挙します。

  1. 完成工事高(X1点)と元請け完成工事高(Z2点)の評点テーブルを約700点に上方修正
  2. 評価対象の技術者を審査基準日前6ヶ月以上の恒常的雇用関係者に限定(継続雇用制度対象者は評価対象に含む)
  3. 社会性等(W点)において再生企業の営業年数を一律60点減点
  4. W点の評価項目に建設機械の保有状況とISOの取得状況を追加

 特に2.についてですが、

  •  (従来)・・・雇用期間を限定していなかったため、常時雇用であれば審査基準日である決算日に雇用していれば評価された。
  • (新経審)・・・決算日前6ヶ月以上、恒常的に雇用していなければ評価されない。
    ただし、高年齢者雇用安定法にもとづく継続雇用制度の対象者は、評価対象となる。

 また、3.についてですが、例えば、地域の老舗建設会社でP点が1000点、発注者の主観点が200点の場合、

  • (従来)・・・合計の1200点の総合点数を獲得できた。
  • (新経審)・・・再生企業になればP点を90点減点され、総合点数は1110点となる。

つまり、発注者によっては、A等級だった企業がB等級に下がる可能性があります。特に地方自治体の場合、発注標準での等級間の点数差が小さい場合が多いため、再生企業の等級が下がる可能性が高くなります。

 新経審は、今秋までに省令、告示、通知の改正内容を固め、来春から施行します。なお、今回の総会で同時に、「建設工事 標準請負 契約約款」の改正内容を決定しています。約款は、速やかに改正内容を企業や地方自治体などに通知することになります(建設通信新聞より一部抜粋)。

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8月
06

建設関係雇用改善助成金の廃止”回避”の可能性

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

 本日は、厚生労働省の省内事業仕分けで決定した「雇用改善助成金の一定期間経過後に廃止」について、廃止撤回を求めていく動きがありますのでご紹介します。

 問題となった”建設関係 雇用改善 助成金”は、建設企業や業界団体が、

  • 新入社員の技能者教育や技術者研修、
  • 高齢化問題への対応として行っている若年者入職者促進など、

人材確保・育成事業の一部原資として使われています。が、省内事業仕分けで、

  1. 建設 教育訓練 助成金
  2. 建設事業主 雇用改善推進 助成金
  3. 建設事業主 団体雇用 改善推進 助成金

の3つの助成金が「一定期間経過後に廃止」となりました。

 これに対し、建設労働専門委員会の会合では、

  • 建設業の業態は一般産業と違う。役割と特質を踏まえ議論すべき。
  • 人間社会が存続するかぎり建設業はなくならない。若い技能者をしっかり育てることは非常に重要だが、このことを否定することはいかがなものか。
  • 技能者が少なくなる中、廃止されれば取り返しがつかなくなる可能性がある
  • 労働福祉、職場環境改善などが助成金で地道に行われてきており、継続することに意義がある。

など、助成金廃止”撤回”を求める声が相次いだ、とのことです。

 今回、助成金の存続を前提に「次期建設雇用改善計画策定」づくりを進めることを確認したことと、政務三役に助成金廃止”撤回”を視野に再考を求めることを決めたことで当面、助成金廃止は回避される可能性がでてきました(建設通信新聞より一部抜粋)。

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8月
03

新設の公共事業費に大きな影響~2011年度概算要求

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

 参議院選挙が終了し、2011年度予算 概算要求の策定に向けた検討が各省で本格化します。本日は、国土交通省の概算要求の動向についてご紹介します。

 まず、政府の中期財政フレームでは、2011年度・一般会計歳出を、2010年度予算と同額(=71兆円)にする方針が示されています。これに加え、概算要求基準(シーリング)のような各省基準を設定する動きもあります。

 国土交通省の公共事業費については、前原誠司国交相が2010年度と同水準の確保をすでに言明しています。一方、2011年度予算では、直轄事業の地方負担金のうち修繕(特定事業)分を廃止することも決まっています。この制約が、新設の公共事業費に大きな影響を与える可能性があります。

  1. 2010年度予算の直轄工事国費(事務費を除く)・・・・・・1兆6895億円
  2. 1. に対する地方の直轄工事負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5580億円
  3. 2011年度に廃止する負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・579億円
  4. 新設工事の国費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1兆4167億円

 3.について、ですが、これは、全廃することが既に決められた維持管理分(特定事業を含む)の負担金のことです。ただ、負担金を廃止しても維持管理のための総額を減らすことは困難なので、その分を新設工事の国費(4.)から穴埋めする、というのが自然な流れです。

  •  新設工事の国費が 579億円(3.)減る
    → それに見合う 新設分の地方負担金 が 約195億円減る

 「公共事業の国費総額を減らさない」とする前述のフレームや前原国交相発言があるにもかかわらず、決定事項を当てはめて単純計算すれば、計774億円(579億円+195億円)分の新設直轄工事が減ることになります。

 こうした多くの制約の中で、いかにやりくりするかが、8月末までの政務三役と行政の腕の見せ所となりそうです(建設通信新聞より一部抜粋)

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7月
20

品質・環境ISOの導入効果を見直す必要性~建設業界

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

 蝉の声が増して暑さも厳しくなってきました。

 さて、本日は、全国都道府県の総合評価方式 入札制度における 「ISO加点状況」 と 「建設業者のISO取得状況」 の調査内容についてご紹介します。

 調査を行ったのは、

  • ワイズ : 建設系ソフトウエア会社
  • ムーディー(ムーディー・インターナショナル・サーティフィケーション) : ISO審査機関

です。

 実は、建設業者の品質ISO取得組織数は、ピーク時の2005年から30%程度減少しています。が、総合評価方式 入札制度 の評価項目 としては、

  • 品質ISO取得 : 最大5点加点評価・・・34都道府県(72%)
  • 環境ISO取得 : (    〃     )・・・32都道府県(68%)

と、評価しています。

 実際、総合評価方式入札制度は、ここ数年、前年対比200%程度のペースで導入・拡大を進めている地域が多く、中でも、簡易型および特別簡易型の比率が全体の95%程度 と大幅に増えてきています。

 つまり、今後も工事成績やISOなど、客観的な指標を中心とする簡易型および特別簡易型の比率がさらに拡大することが予想され、いったん下火になったかに見えたISO取得が、ここに来てあらためて重視されてきている模様と捉えることができます。

 今回の調査結果の詳細な資料請求・問い合わせは、ワイズのホームページ(http://www.wise.co.jp/)にも掲載されています(建通新聞より一部抜粋)。

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7月
16

下請債権保全策・検討を開始 ~国交省

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

 参議院選挙もサッカー・ワールドカップも終了し、いよいよ夏本番ですね。

 さて、本日は、国土交通省が6月30日に開いた「新たな下請代金債権保全策 検討委員会」(初会合)での状況をご紹介します。

 元請けが倒産しても下請に代金が支払われる仕組みを実務的に検討したところ、

  1. 信託方式を国交省の直轄工事で試行する方向
  2. 支払ボンドは、直轄工事での段階的な導入へ

という大きく2項目について具体的な検討を進めることが決まりました。

 1.についてですが、信託方式は、元請けが発注者から支払われる請負代金のうち、下請けに支払う資金をあらかじめ分離し、保全する仕組みです。分離・保全する方法としては、

  • 信託銀行で信託する(信託銀行活用型)
  • 元請けが下請けに支払う資金を分別管理する(自己信託活用型)

の2種類があります。国交省が提示した案によると、

 ◆信託対象 : 元請けの請負代金額 - 前払金相当額(請負代金の4割)
 ↓          (例・・・10億円)       (例・・・4億円)
 ↓ 
 下請けに支払われるべき額(受益権) : 請負代金の6割の半分
                             (例・・・3億円)

ですが、受益権が出来高や支払時期に左右される点や、重層構造の建設業界の中で、何次の下請けまでを資金の保全対象とするかなど、課題もあり、今後の検討委員会の動向を見守りたいと思います。(建設通信新聞より一部抜粋)

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7月
13

「名ばかり営業所」が最多 ~’09 年度活動結果

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

 本日は、6月4日に国土交通省がまとめた「建設業法令遵守推進本部」の2009年度活動結果についてご紹介します。

  1. 法令違反情報や建設業法の質問・相談・・・1463件(前年度)+250件
  2. 推進本部が営業所等への立入検査を実施した回数・・・952回(前年度+77件)

1.の質問・相談のうち、件数の多いものは次のとおりです。

  • 「名ばかり営業所」についての通報・・・35件
  • 下請契約の締結(締結拒否など)・・・30件
  • 現場への主任技術者不配置・・・28件
  • 下請代金の支払い(未払など)・・・28件
  • 無許可業者との下請契約・・・25件

また、2009年度に地方整備局が実施した監督処分は、

  • 許可取り消し・・・3件
  • 営業停止・・・30件
  • 指示・・・25件
  • 勧告・・・450件

で、許可取り消しは、虚偽申請による建設業法違反や刑法違反による代表に対する懲役刑だったとのことです。

 国交省が「名ばかり営業所」に対する指導を強化する意志を示した影響で、通報も増えたとみられますが、2010年度は、地方自治体と連携による研修会の開催や、違法行為などの取締、指導監督を実施する、とのことです(建設通信新聞より一部抜粋)

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7月
06

調停人の立会い追加 ~経審、約款見直し

いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。

 いよいよ蒸し暑さも増し、暑気払いしたい毎日ですね。

 さて、国土交通省は6月24日、中央建設業審議会(中建審)の総会で、経営事項審査制度(経審)の見直しや標準請負契約約款改正の方向性を示しました。

 経審見直しの方向性の中では、今回措置する項目として次の4点をあげました。

  1. 完工高評点テーブルの上方修正
  2. 評価対象技術者の雇用期間の明確化
  3. 法的整理による再生企業の社会性等(W点)の減点
  4. W点の追加

4.のW点の追加についてですが、「建設機械の保有状況」と「ISOの取得状況」を今回の追加項目に加える案を提案しました。

 また、約款改正については、発注者と受注者の協議の際に「調停人」の立会を可能にする規定を追加する方向です。
 これは、約款で明記されていない事項の判断が、受発注者の協議にゆだねられており、結果的に片務的な契約になる、との指摘に対応するためです。
 ちなみに、公共工事標準請負契約約款では、受発注者協議が整わない場合に「調停人」による調停・あっせんができる規定があります。公共約款だけでなく、民間建設工事標準請負契約約款や建設工事標準下請契約約款にも同様の規定を追加する方向で検討するとのことです。

 下請経審の創設や海外実績を評価対象とすることについても課題などを整理しつつ検討を続ける模様です(建設通信新聞より一部抜粋)。

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