~改正建設業法の運用通知~国交省より~
お世話になっております。副所長 牧江です。
暑かったり、涼しかったり、気温の変化が激しいこのごろですが、、皆様、体調を崩さないようお気をつけ下さい。
さて、建設関連ニュースです。
11月28日に施行される改正建設業法を前に、国交省がその考え方を示す運用通知を9月下旬をめどに発表するとのことです。
以下、建通新聞より・・・
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<運用通知の主な内容>
①監理技術者制度の拡充
②営業に関する図書の保存
③一括請負(丸投げ)の全面禁止
①について
- 民間工事にも監理技術者証の携帯と監理技術者講習の受講の義務化した者の専任配置を義務化。
(民間工事・・・戸建て住宅を除く請負額が2500万円以上(建築一式は5000万円以上)のもの)
□現状:公共工事のみ義務づけ
②について
- 省令で完成図、発注者との打ち合わせ記録、施工体系図を10年保存の規定。
→ どのようなものが該当するのかを運用通知で明確化。
□現状:保存期間5年
③について
- 「多数の者が利用する施設または工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの」 として、共同住宅の新築が追加。
- 一括下請について、発注者の書面による承諾がある場合でも禁止。
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※詳細については、各種業界新聞等をご覧下さい。
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