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2008 年 9 月 のアーカイブ

9月
29

リーマン・ブラザーズ破綻の余波が・・・・

いつもお世話になっております。副所長 牧江です。

本日は時事ネタを少し・・・。

 

今月、米証券大手のリーマンブラザーズが破綻したことは皆様ご周知の通りかと存じます。

『ブラックホールの入り口に立っている可能性がある』

(18日に行われた全国建設業協会の評議委員会後の会見で淺沼健一会長が、リーマン破綻をうけ発した言葉)

淺沼会長もリーマン破綻の余波に、強い懸念を表明しています。

先日のブログでも書いたように、今、地方建設業界は、破綻や倒産が続いており、国交省が中堅・中小企業向けの金融支援事業創設を表明したり、金融庁も事実上中小企業に対する融資での配慮を求めるなど、政府は緊急経済総合対策で中小企業の金融円滑化へ大きく踏み出していたところでした。

こうした流れの中で、金融庁や中小企業庁らの金融機関に対する要請があっても、今回のリーマン破綻をきっかけにした新たな金融不安が、一層のリスク管理債権の縮小や貸し渋りにつながりかねないとの懸念があります。

経営悪化要因の1つだった資金繰り悪化解消へ向けた政府の様々な施策の効果が、リーマン破綻という、マイナス材料がある中で、今後どれだけ波及するのでしょうか・・・。

詳しくは、業界新聞をご覧下さい。


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9月
22

10月から入札・契約制度など一部見直しへ~兵庫県~

いつもお世話になっております。副所長 牧江です。

最近めっきり涼しくなってきましたね。季節もいいので、どこか旅行にでも行きたいなぁ・・・なんて考えています(^o^)

 

さて本日は兵庫県で建設工事の入札に参加されている方、必見です!!

兵庫県では、建設工事に関する入札・契約制度を一部見直すことを発表しました。

<主な内容>

1.最低制限価格と調査制限価格の見直し 

    ⇒工事の品質確保とダンピングの防止のため 

2.技術・社会貢献評価の見直しとして、制限つき一般競争入札の参加要件点数である「技術・社会貢献評価」点の引き上げ

3.市場価格を反映した設計単価の設定 

    ⇒「生コンクリート」「アスファルト合材」についても価格変動あれば、毎月改定

4.地元中小・中堅企業の受注機会の確保 

5.除雪業務の積算方法の改善 

 

特に、②においては、現行の制限つき一般競争入札の参加要件点数、一般土木・建築・電気・管工事の5点を、一般土木は20点、建築は10点、電気・管は8点に引き上げられます。

これにより、今後制限つき一般入札に参加できない企業の増加が懸念されます。

各企業様においては、主観点数の項目で御社で取得できる項目はないか、ご検討して見て下さい。

又、当事務所のような建設業専門行政書士に相談して下さい。


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9月
19

08年上半期の会員企業倒産件数~全国建設業協会~

いつもお世話になっております。副所長 牧江でございます。

 

本日は、『新経審を知る!!』シリーズをちょっとお休みして、建通新聞にこんな統計が載っていたのでお伝えしようと思います。

 

以下建通新聞より・・・

●08年上半期(1~6月)建設業協会会員企業の倒産件数・・・274件(前年比31.7%増)

    ⇒ 調査以来最悪だった02年の449件を突破し、500件を超える可能性も高い

 (業種内訳)土木・・・170件 ⇒ 6割以上を占める数字

         Aランク・・・79件

         Bランク・・・64件   ⇒ A、B合わせて倒産件数の半数以上を占める

●東保証による8月累計の保証実績企業倒産件数・・・406件 

                    ⇒ 02年の400件を上回る数字

 ・今年春以降に相次いだ地方の老舗や地場大手建設業以外の、公共土木工事を主体とした中小企業の工事途中での破綻が急増していることが影響している。

●東京商工リサーチの8月累計(1~8月)や、全国銀行協会がまとめた建設業全体の取引停止件数も7月までで高水準に。

 

ということです。

暗いニュースですが、このように市場規模の急拡大が望めない環境下で企業として生き続けるためには、自社が同業他社と比べて優位にあるか否かを先計数的に捉えておく必要があります。

100万社を超えるデータを収集分析した「中小企業の財務指標(同文館)」等の信頼できるデータを用いるとよいかと思います。

※詳しくは、業界新聞をお読み下さい。

では、次回をお楽しみに・・・。


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9月
17

新経審を知る!!~第2回~

お世話になっております。副所長 牧江です。

 

さて、新経審を知る!!第2回の今回は 『~導入編Part2~改正内容について』 です。

前回お伝えした改正の骨子の具体的な中身に入っていこうと思います。

   
◆◆◆改正内容◆◆◆                         

1.評価項目及び基準の見直し                                                            
  ◆完工高、利益、自己資本をバランス良く加味した規模評価(X1、X2)                
    ・完工高(X1)のウエイトを0.25に、上限金額を2000億円から1000億円に。   
    ・X2の指標として、利益額(EBITDA)、自己資本額を評価。   

                    
  ◆企業実態を的確に反映した経営状況評価(Y)                             
    ・負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性、

     絶対的力量の評価が可能な新たな評価体系。

    ・小規模企業において高すぎる評点が出ないように評点分布を見直し。   

                 
  ◆より的確な技術力評価(Z)                                      
    ・元請マネジメント能力を評価する観点から、新たに元請完工高を評価。             
    ・技術力(Z)のウエイトを0.20から0.25に引上げ。                                
    ・法令に基づく制度化を前提に、基幹技能者を優遇評価。                               
    ・1人の技術者を複数業種で重複カウントすることを制限(1人2業種まで)。  

            
  ◆社会的責任の果し方によって差のつく評価(W)                             
    ・労働福祉の状況や防災協定の締結、営業年数等について加点・減点幅拡大。
    ・法令遵守状況(建設業法に基づく行政処分)を評価対象に追加。                   
    ・経理の信頼性向上の取組み(会計監査人の設置等)を評価。                              

2.虚偽申請防止の徹底                                                                  
  ◆虚偽申請を行いにくい制度設計                                    
    ・経理の信頼性向上の取組み(会計監査人の設置等)を評価。                             
    ・財務諸表チェックマニュアルの作成と、各項目の審査基準を外形化、客観化。 
  ◆虚偽申請に対するペナルティ強化                                   
    ・虚偽申請を行った場合の営業停止期間を拡大。                                       

3.企業形態の多様化への的確な対応                                                      
  ◆経営状況の連結評価                                         
    ・連結財務諸表作成義務付け会社は、経営状況を連結決算で評価。   

                     
  ◆新たな企業集団評価制度の創設                                    
    ・連結子会社の財務状況を、連結財務諸表により評価。                                 

4.その他                                                                              
  ◆経営事項審査の活用                                         
    ・地方自治体が主観的事項の審査を導入するためのマニュアルを作成。   

                 
  ◆申請負担の軽減                                           
    ・経営事項審査のための提出書類を見直し、申請負担を軽減。       

 

と、いうことになっております。

次回は、改正の内容をご理解いただいたところで、「新経審に対してどのように対応していけばよいのか?」について、迫っていきたいと思っております。

乞うご期待!!

                   

 


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9月
10

 新経審を知る!! ~第1回~

お世話になっております。副所長 牧江です。

 

今回から10回にわたる連載をお届けしようと思います。

『新経審を知る!!』と題して、9年ぶりに大幅改正された新経審について、皆様に分かりやすくお伝えできれば・・・と思っております。 

 

さて、第一回目の今日は、『新経審を知る!!導入編 Part1』です。

 

◆◆◆今回の改正のポイント◆◆◆

 
(1)改正の目的

  • 公共工事の企業評価における物差しとして公正で実態に即した評価基準の確立
  • 生産性の向上や経営の効率化に向けた企業の努力を評価・後押し              

(2)改正の骨子

  1. 項目・基準の見直し
  • 完工高、利益、自己資本をバランス良く加味した規模評価(X1、X2)
  • 企業実態を的確に反映した経営状況評価(Y)   
  • より的確な技術力評価(Z)  
  • 社会的責任(CSR)の果し方によって差のつく評価(W)    

   2.   虚偽防止

  • 虚偽申請を行い難い制度設計   
  • 虚偽申請に対するペナルティの強化   

  3.  連結対応 

  • 経営状況の連結評価(連結会社の評価)   
  • 新たな企業集団評価制度の創設(連結子会社の評価)    

      4.  その他   

  • 経営事項審査の活用(主観点の評価と併せることによって) 
  • 申請負担の軽減                                              

 

ということです。

このようにまず改正の目的などの大枠を捉えることで、新経審全体像が理解でき、新経審への対応の近道となります。

 

次回は、~導入編Part2~改正内容について、お届けします。

 


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9月
08

格付け、09年年度から運用見直し~国交省直轄工事~

いつもお世話になっております。副所長 牧江です。

 

そろそろ09・10年度の競争参加資格審査が始まりますが、

今回から、国交省直轄工事の入札に参加する建設会社の格付けの運用が大幅に見直すとのことです。

「ランクごとに固定的にならない形で運用したい」という意図があるようです。

以下を、ご参照下さい。(日刊建設工業新聞より)

**********************************

① 「くい上がり」「くい下がり」の積極的な活用

    ⇒格付けだけにとらわれない技術力を重視した競争参加を促進する。

  • 例1)Bランク業者向けの工事でも、技術難度の低い工事であれば、一定の技術力を持つCランクの業者の入札も可。                                   
  • 例2)Cランク業者向けの工事でも、技術難度の高い工事であれば、Bランクの業者の参加も可。

② 主観点数の算定の見直し 

  • 点数の基になる工事成績や工事実施状況の評価に、同省直轄工事だけなく自治体自発注工事の成績なども加味する。

  ⇒直轄工事実績の少ない会社でも、技術力があれば直轄工事参加機会を広げる。

**********************************

当事務所では、官公庁指名入札願、経営審査事項申請の代行も行っております。

ご不明な点、不安な点等ございましたら、当事務所にご相談下さい!!


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9月
05

~新経審調査結果~

お世話になっております。副所長 牧江です。

先日、さんまを食しました。美味しかった~(^o^) 食欲の秋です!!

まだまだ暑いですが、そろそろ秋の味覚が楽しみな時期ですね。

 

さて今日は、今年4月に施行された新経審で再審査を受けた企業の新旧の評点を調査・分析した結果がまとめられたのでお知らせしたいと思います。

 

以下、建設系ソフトウエア会社のワイズ調べです。(日刊建設工業新聞より)

====================================

◆総合評定値(P点)◆

   平均点:完成工事高100億以上の企業・・・84点UP

        完成工事高5000万未満の企業・・・103点DOWN

     ●大手業者の点数が上がる一方で、小規模業者の点数が下がる傾向。

      →全体として、改正前より業者間の点差がつきやすくなっている。 

   経営状況分析評点(Y点)

     平均点: 完成工事高50億以上の企業・・・・・・・・・・UP         

                       完成工事高5億以上50億未満の企業・・・DOWN

    →営業キャッシュフローや利益剰余金の絶対値評価が影響しているとみられる。          

   ●旧経審で100点以上の階層で平均点はDOWNしたが、800点未満の階層はUP。

    →業者間の格差が出にくくなっている。

<まとめ>                                                                                                                                   

  • 調査対象業者の98%を占める、旧経審で1000点未満の階層で下降傾向が顕著で旧経審で評点が低かったほど改正後の下降幅が大きくなっている。 
  • 特に、小規模業者間で点差がつきやすい基準改正だったことが裏付けられた。

====================================

 

牧江事務所では、建設業専門行政書士としての30年の豊富な実績により、
1級経審コンサルタントが御社の総合評点(P点)をランクアップ
他社との差別化を徹底ご指導いたします。

  

 

     


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9月
02

~管理建築士資格取得講習~

いつもお世話になります。副所長 牧江です。

最近、夜になると、家の周りでスズムシが鳴き始めました。

夏ももう終わりですね・・・・。

涼しくなるのは大歓迎ですが、夏の終わりってなんだか少し寂しい気がします。

 

さて本日は管理建築士資格取得講習についてです。

登録講習機関である建築技術教育普及センターによると、新建築士法(11/28施行)に伴う管理建築士資格取得講習の受講ついて、受講資格など受講対象者からの問い合わせがかなりの数になっているとのことです。

既に、7月から実施されているこの講習ですが、毎日数十件の問い合わせがきているそうで、いまだに受講者側に戸惑いがあるようです。

 

以下、建通新聞より・・・

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<受講についての注意事項>

①1つの事務所内で複数の建築士が受講する必要があるケースもある。 

  • 受講修了者でなければ管理建築士となれないため、受講修了済の管理建築士が退職、死亡した場合、事務所は仕事ができなくなる。

②受講資格が建築士として3年以上の設計業務などに従事した者となっている。

    →既に管理建築士になっている者でも実務経験3年未満の場合は受講不可。

③管理建築士には一級、二級、木造建築士の種別はない。

  • 例)二級建築士事務所を開設している者がみなし講習を修了した場合、後に一級建築士を取得して事務所を開設する際もそのまま管理建築士の資格を使うことが可能。

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