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2009 年 1 月 のアーカイブ

1月
28

建築士定期講習会について

 いつもお世話になっております。副所長 牧江です。

 本日は、建築士の方にお知らせです。

 昨年11月に施行された改正建築士法で、建築士事務所の所属する建築士に対し、3年ごとの定期講習が義務づけられましたね。

 その講習実施機関がとして、日建学院(民間では初めて)とNPO法人建築家教育推進機構が新たに登録されました。(日建学院は1級と2級、建築家教育推進機構は1級の定期講習機関です。)
 これで、登録機関は既に昨年11月28日に登録された建築技術教育普及センターを含めて3件になっています。

 日建学院は47都道府県の会場で定期講習を毎月同時に開く予定。
   ・受講料は、1級が14,700円、2級が12,600円。
   ・内容は、講義と正誤方式の修了考査。
   ・講習時間は、1級が6時間以上、2級と木造が5時間以上。

 なお、定期講習を受講しなかった場合の罰則、罰金はありませんが、受講を促す注意を再三無視するなど悪質なケースについては建築士法違反として懲戒処分の対象になります。

 また、経過措置として、所属している建築士でも、平成24年3月31日までに講習を修了すればよいとされています。

 ※詳しくは、国交省HP、(財)建築技術教育普及センターHP、日建学院HPをご覧下さい。

 


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1月
22

~建築省エネ改修緊急促進事業~

いつも、お世話になってます。牧江事務所 副所長 牧江です。

今回、国土交通省より省エネ改修緊急促進事業の公募が開始されましたのでお知らせしときます。 

 

既存住宅・建築物省エネ改修緊急促進事業  建研ホームページへメールを送る
独立行政法人 建築研究所 既存住宅・建築物省エネ改修緊急促進事業担当
既存住宅・建築物省エネ改修緊急促進事業の公募が国土交通省において開始されました
      2009年1月20日更新

 

お問い合わせについて
現在、非常に多くのご質問が寄せられております。
応募者全員に回答が必要な事項については、
「提案募集に関するQ&A」のコーナーで回答を掲載しております。よくあるご質問とその回答は、募集要領の項目別に掲載しております。類似の内容のご質問も多くなっております。
お問い合わせの際には、「Q&A」の内容を今一度ご確認ください。

なお、お問い合わせはメールまたはFAXにてお願い致します。

<お問い合わせ先>
(独)建築研究所 住宅・建築物省CO2推進モデル事業評価室(連絡室)
既存住宅・建築物省エネ改修緊急促進事業担当
メール:kaishu@kenken.go.jp
FAX:03-3222-7882

 

 

メニュー
○募集要領・応募様式のダウンロード
○提案募集に関するQ&A
○お問い合わせ
○お知らせ
 
既存住宅・建築物省エネ改修緊急促進事業の公募概要
 当事業は、既存の住宅・建築物の省エネ改修事業を国が広く公募し、予算の範囲内において、整備費等の一部を補助することにより、省エネ改修の推進及び関連投資の活性化を緊急に図ることを目的とするものです。
 なお、当事業は平成20年度第二次補正予算の成立後に実施される予定ですが、できるだけ早く補助金を交付するために、予算成立前に募集を行うこととしているものです。
 そのため、今後変更があり得ることをご承知おきください。1)対象事業
以下の要件をすべて満たすもの
①既存の住宅、オフィスビル等の建築物等の改修
②平成20年度に着手(設計を含む)するものであること
③一定の省エネルギー効果のあるものであること
(詳しくは募集要領でご確認ください。)2)応募期間
 平成20年12月26日(金)~平成21年1月29日(木)(消印有効)

3)選定方法
 国土交通省が民間事業者等に対して提案を公募し、決定します。

 

応募書類の入手・問い合わせ先
応募書類の入手:
・下記の箇所で配布します(郵送依頼は不可)
・このHPのメニュー「募集要領・応募様式のダウンロード」よりダウンロードできます。問い合わせ:
・提案申請に関する質問・相談については、ファックス又は電子メールでお願いします。
電話での質問・相談は受け付けていません。
皆様からいただいたお問い合わせへの回答はQ&Aに掲載致します。同様のお問い合わせがないかご確認下さい。

既存住宅・建築物省エネ改修緊急促進事業担当
(独)建築研究所 住宅・建築物省CO2推進モデル事業評価室(連絡室)
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-1 全共連ビル麹町館1F
メール:kaishu@kenken.go.jp
HP:http://www.kenken.go.jp/shouenekaishu/index.html
FAX:03-3222-7882 TEL:03-3222-7881

 

 



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1月
19

新経審を知る!~第7回~

お世話になっております。副所長 牧江です。

さて、本日は、新経審を知る!!第7回です。
本日のテーマは、『技術力(Z)の対策ポイント』です。

 
ポイント① 
基幹技能者で加点を受ける

 基幹技能者が今回の経審改正において、初めて加点対象として公的に評価されることになりました。
 
 基幹技能者の資格の有無との関係で、技術者等の1人に与えられる点数は以下のようになります。
   (☆印は、今回の改正で新たに加点対象となった者です。)
            
  ☆ 1級技術者(監理技術者講習受講者)・・・・ 6点  
     1級技術者(監理技術者講習未受講者)・・  5点    
   ☆基 幹 技 能 者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   3点    
     2 級 技 術 者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   2点         
     そ の 他  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1点     

※ 基幹技能者として3点を加点してもらうためには、正式の受講機関で所定の講習を受け、修了証の交付を受ける必要があります。

 基幹技能者の加点は3点ですので、例えば2級施工管理技士(2点)や1級技能士(2点)などの資格を保有し、なおかつ基幹技能士資格を保有する人は、2級管理施工技士や1級技能管理技士よりも基幹技能士で申請したほうが、技術点が1点(従来2点→改正後3点)多くなります。


ポイント② 技術者1人2業種までに制限される

 2業種までの重複は1資格の中だけでなく、複数資格を有する場合でも2業種までとなります。
 中小企業において、重複カウントの制限のダメージは大きいと言えます。
 

 この改正のダメージは前述した基幹技能者で取り戻すようにしましょう。

本日は、以上です。


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1月
10

新経審を知る!!~第6回~

お世話になっております。副所長 牧江です。

さて、本日は、ちょっとお休みしておりましたが・・・新経審を知る!!第6回です。 

 

今回のテーマは、銀行とのパイプをいかに強化するか??です。

 

 先日のブログでもお伝えしておりますように、 建設産業、特に地方の建設企業は著しい競争環境の中で塗炭の苦しみを味わっています。このような経営環境であれば金融機関の建設企業を見る眼も厳しさを増すことになり、今後は、「銀行とのパイプをいかに強化するか」が重要な経営テーマになってきます。
 このような観点から今日の改正経審の内容を見ると、経審の審査内容と銀行の審査内容が急接近してと言えます。経審のX1、X2及びYの評価項目と銀行が企業を信用格付する場合の評価項目とを比較すると以下のようになります。(※は全く同一の指標ではありませんが、近似した指標であることを示しています)

 

<経審の審査事項>        <金融機関の信用格付けの審査事項>(ある銀行の例)

X1:完成工事高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・売上高

X2:自己資本額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自己資本額

Y:営業キャッシュフロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キャッシュフロー額

Y:純支払利益比率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※インタレストカバレッジレシオ                                                                                                                                       

                           {(営業利益+受取利息)÷支払い利息}

Y:負債回転期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※借入金月商倍率(左の比率に近似)

Y:売上高経常利益率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・売上高経常利益率

Y:自己資本対固定資産比率・・・・・・・・・・・・・・※固定長期適合率(左の比率に近似)

Y:自己資本比率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自己資本比率
 

 以上のように、経審の評点を改善することが、即、銀行対策にも直結することが分かります。
 

   最後に、銀行が取引先を選別するときに、正常な取引先と認定してもらうための基本的な「条件」を理解しておくことが不可欠です。第一は、債務超過(資産合計<負債合計)でないことです。もそ、債務超過であれば5年以内に債務超過の状態を解消できる改善計画を策定してそれに基づく取組みを確実に行っていくことで銀行の評価を高めることができます。第二は、借入総額を年々のキャッシュフローで返済していく場合、その年数が15年(モデル企業の場合は20~30年)以内になっていることです。

では、次回をお楽しみに・・・・。


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1月
06

新年のご挨拶&資金繰り対策~国交省通達より~

いつもお世話になっております。副所長 牧江でございます。

明けまして、おめでとうございます。本年も、どうぞ宜しくお願い致します。

昨年は、米国サブプライム問題から世界的な金融危機に陥り輸出産業、自動車産業、マンションなどの不動産産業
を直撃し、建設業界にとっても厳しい経営環境になっております。

しかし、「不況ときこそ、チャンスあり」です。この業界にとりまく閉塞感を打開し、自社の課題解決や新たな需要を
生み出すため社内インフラ整備や人材の育成が重要であると考えます。

また、今年一年、重要な建設業関連情報を発信させて行こうと思います。今後とも宜しくお願い致します。

 

本年度一回目は、建設会社の年末の資金需要に対応するため、国交省から昨年、8日に出された通達についてです。

内容は・・・

  1. 工事の完成検査と既済部分検査の迅速化
  2. 中間前払い金の支払い迅速化
  3. 地域建設業経営強化融資制度や下請セーフティーネット債務保証事業の債権譲渡の迅速化

これらを、都道府県及び政令市に対し求めるとともに、市町村にも周知徹底するよう要請しました。

また、各地方整備局に対しても、建設会社の年末の資金繰りに対策に協力するよう事務連絡を出し、具体的には、年末の支払い日から逆算し、12日までにできる限り多くの工事の検査を完了させるとともに、同日までに検査が完了して関係書類が整っている工事については、年内の支払い対象とするよう求めた、とのことです。

つまり、国交省は、受発注者双方に資金繰り対策を要請した形になります。これは、異例の事態ですね。

今回の通達により、資金繰りに苦しむ会社に対して効果が出てほしいですね。

※詳細については、各関連自治体にご連絡下さい。


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