汚染規制強化~土壌処理業は許可制に~
いつもお世話になっております。副所長 牧江です。
さて、本日は環境より・・・
汚染土壌の適切・適正処理を目的に施行した「土壌汚染対策法」で新たに土壌処理業の許可制度を創設することなどを骨子とした改正法案をまとめたとのことなので、お伝えします。
具体的には
① 「汚染土壌処理業」の許可制度の創設
・これまで規制のなかった排出土壌処理についての規定
・処理施設ごとに所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要
・5年ごとの更新
・処理業者の他者への処理委託の禁止
② 指定調査機関(現在、企業で1600社)
・信頼性向上を目的に、新たに5年ごとの指定更新の義務づけ
③ 「形質変更届出区域」の創設
→ 汚染の恐れのある区域で、掘り起こしなど土地の形質変更時届出が必要な区域のこと。
盛土や封じ込めなどの対策が必要な区域を「措置実施区域」と明確化。
ということです。
汚染土壌に対する対応を含め規制強化を打ち出した形です。
今国会で閣議決定を目指し、施行は公布後1年以内とのことです。
また、正式な発表があれば、お知らせします。
いつもありがとうございます。
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