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2009 年 5 月 のアーカイブ

5月
26

地域建設業経営強化融資制度について

いつもお世話になっております。副所長 牧江です。

 

「地域建設業経営強化融資制度」ご存じですか??
これは、昨年11月4日からスタートした中小企業向けの融資制度です。

制度開始から2月末までの融資件数は803件(約200億3600万円)で、このうち、工事の出来高を超える部分まで融資が実行されたケースは8件あったようです。

融資対象となる企業は、公共工事を受注・施行している中小・中堅建設会社であり、公共工事発注機関が代金債権の譲渡を認める措置を取ることが必要。

各都道府県で導入されており、市レベルでも導入されています。

平成23年3月末までの措置として実施しています。

 

※詳しくは、国交省HPや建設業振興基金HPをご覧下さい。

 

いつもありがとうございます。

 

※詳しくは、国交省HPや建設業振興基金HPをご覧下さい。


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5月
12

~中小企業承継事業再生計画の認定制度創設~

お世話になっております。副所長 牧江です。

最近は春を通り越してもう夏の陽気ですね。

 

さて本日は、「中小企業承継事業再生計画」の認定制度についてご紹介します。

これは、財務状況が悪化している中小企業の事業を他の事業者に承継させ、
その再生を支援するための認定制度です。

許認可の承継を認める業種として、建設業のほか、ガス事業、熱供給事業など
7つの法律に基づく許認可を「特定許認可」として規定されます。

具体的には・・・・
建設業の場合は、経済産業省と国土交通省が審査します。
計画申請から認定までの期間は1~3ヶ月。
認定を受けると、「第二会社方式」で事業を再生する際、税負担の軽減や低利融資
などの金融支援を受けることができます。

この案に関し、一般からの意見を募るパブリックコメントを今月30日まで受け付けた
のち、6月中には政令を公布し、交付日から施行するとのことです。

※詳しくは、業界新聞等をご覧ください。

いつもありがとうございます。


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5月
07

~尼崎市・水道局の入札のお知らせ~


いつも、お世話になっております。牧江事務所 副所長 牧江です。
ゴールデンウィークも、終わってみたらあっとゆーまでした・・・泣

みなさんは、どこかに行きましたでしょうか?僕は、ひたすら寝てました。笑っ

さて、今日は、尼崎市・水道局の入札の改正点がUPしておりましたが、ご存じない方も
結構いましたので、ブログでもUPしておきます。 以下、尼崎市HP(入札情報より)

入札制度の改正について(平成20年4月実施)
平成20年度入札・契約制度の改正について

平成20年度から次の項目について新たに実施することとしましたので、ご協力をお願いいたします。

1 公募型指名競争入札の対象範囲の拡大について
公募型指名競争入札については、これまで設計金額が6000万円以上3億円未満の工事について実施してきましたが、平成20年4月以降は、設計金額が3000万円以上3億円未満の工事に対象範囲を拡大して実施します。
これにより、設計図書の配布方法を一部次のように変更します。

(1) 制限付一般競争入札
・3億円以上のもの  従来どおり、購入していただきます。
(2) 公募型指名競争入札
・ 設計金額6000万円以上3億円未満のもの   従来どおり、購入していただきます
・ 設計金額3000万円以上6000万円未満のもの 原則として市のホームページからダ
ウンロードしていただきます。
(3) 指名競争入札
・ 設計金額2000万円以上3000万円未満のもの 従来どおり市から郵送します。
・ 設計金額2000万円未満のもの   従来どおり、市から電話連絡のうえ取りに来て
いただきます。

2 工事にかかる測量委託業務の予定価格等の事前公表について
建設コンサルタント業務のうち、設計委託業務については、平成18年4月から予定価格及び最低制限価格を事前公表するとともに事後に落札者、落札金額等の入札結果を公表してきました。平成20年度は、これに加えて工事にかかる測量委託業務についても予定価格及び最低制限価格を事前に公表するとともに、事後に入札結果を公表します。

3 主観数値の取扱いについて
平成15年度から市内工事業者を対象にISO認証取得、障害者雇用、インターネット環境の整備等を行い、加点を申請した者に対して経営事項審査の評点に一定の点数を加算しているが、平成20年度から本市と災害時応援協定を締結し、本市が実施する訓練等に参加した者で加点を希望するものに対して5点を加点します。
以  上(尼崎市HPより抜粋)

さて、3の主観点数について新たに、防災協定の締結(尼崎市)があれば、5点の加点が増えていますので、
平成20・21年度の定期申請をされた業者様も防災協定を市と締結しているのであれば、点数の増点の申請
をしておいてください。5点は、結構大きいと思います。が、もちろん点数の加算を希望しない業者様は、任意で
すので、そのままでもかまいません。

以上です。 いつも、ありがとうございます。




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5月
02

新経審を知る!!~第8回~

いつもお世話になっております。副所長 牧江です。
最近、暖かくなってきましたね。ほんとに過ごしやすいです。

それでは、

少し間が空いてしまいましたが・・・(^ ^;)
新経審を知る!!第8回目 本日のテーマは・・・

『その他の項目(W)の改正で留意すべきポイント』です。

<労働福祉への取組みの重要性> 
                                       

                                                  改正後     改正前       差      
W1:労働福祉の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      45点    30点        +15   
                      雇用保険の加入                                      (-30)     (-15)    マイナス拡大
                      健康保険・厚生年金保険の未加入          (-30)     (-15)    マイナス拡大
                      建退共の加入                                   (15)      (7.5)              
                      退職一時金・企業年金制度の導入          (15)    (15)           
                      法定外労災制度への加入                      (15)   (7.5)           
W2:建設業の営業年数(35年) ・・・・・・・・・・・・・・・   60点      30点    +30点     
W3:防災協定締結の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    15点       3 点   +12点     
W4:法令遵守状況(新設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   -30点       -            
W5:建設業経理の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     30点      10 点            
                      監査の受審状況(新設)                     (20)       -           
                      公認会計士等数                             (10)         10          
W6:研究開発の状況(新設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   25点      -            
(賃不払い件数)(廃止)                                        -       -15            
(工事の安全成績)(廃止)                                      -         30        
                  合           計  ・・・・・・・・・・・・・     175 点     103点            

  
  Wの中で、W2(営業年数)は自動的に決まってしまいます。W3(防災協定)も業界団体加入企業はほぼ満点ですし、W4(法令遵守)は通常は0となりますし、W6(研究開発)は中小企業には無縁の項目です。

  このように消去法でみると、残されたポイントはW1(労働福祉の状況)とW5(建設業の経理状況)の公認会計士等数しかありません。

  仮にW1のマイナス30点の減点項目が2つとも-30であれば、他の15点の加点項目が満点であってもW1はマイナス15点となってしまいます。このマイナス15点はW2以下の項目から引かれてしまいますので、Wおける対策の柱は「W1で満点を目指す」ことと言っても過言ではありません。


牧江事務所では、建設業専門行政書士としての30年の豊富な実績により、
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他者との差別化をお手伝いいたします。

いつもありがとうございます。  


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