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2009 年 10 月 のアーカイブ

10月
28

技術者常駐の緩和の糸口となるのでしょうか・・・??

お世話になっております。副所長の牧江です。

 

本日は、14兆円を超える2009年度補正予算(新政権によってどうなるかはわかりませんが・・・)を含めた大幅な前倒し発注に伴う地元建設業の不安解消へ向けた対応に踏み出す地方自治体の事例をご紹介します。

近年の市場の縮小により、地方建設業は技術者採用の抑制や人員減少で企業規模が縮小しており、急激に発注量が増加しても現状のままでは対応できない・・・という不安を抱えている事業者の方も多いのではないでしょうか。

 

<熊本県の例>

7月1日から小規模工事を対象に、①期間限定で指名競争入札の導入や、②現場代理人(主任技術者)の複数現場の兼任を認める常駐義務緩和策を適用しています。

①については、行政が掲げる大幅な前倒し発注をスムーに行うための判断とのことです。

②については、具体的には、現場代理人(主任技術者)の常駐を、県発注で同一管内に限定して3つの工事までの兼任が認められることとなっています。
請負金額の合計が2,500万円未満と規定しているため、建津業法の技術者専任配置義務づけや、監理技術者制度の適用外となっているのが、最大の特徴です。

つまり、建設業法に抵触しない範囲で、現場代理人だけでなく主任技術者の常駐義務の緩和に踏み切ったというわけです。

 

ということになっています。

 

技術者制度をめぐっては、義務づけの額や運用をめぐって様々な議論が展開されてきていますし、近年では大手団体からも専任技術者の弾力的交代や専任配置期間などが議論にあがってるようです。

そういった意味でも、この「熊本方式」は他県でも参考になるかもしれませんね。

 

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10月
28

専任技術者の常駐不要期間の運用について~国交省より~

いつもお世話になっております。副所長の牧江です。

 

本日は、前回に引き続き、「技術者の常駐」についてです。

この件について、7月末に国交省から各自治体や各地方整備局、建設業団体へ通達がありました。

 

建設業法では、請負代金が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上の工事現場に置く主任技術者、監理技術者は、「専任」でなければならない、とされています。

現状の「監理技術者制度運用マニュアル」では、現場事務所設置や資材、機材の搬入、仮設工事などが開始される現場施工に着手するまでの期間や、工事完成後、検査が終了し、事務手続きや後片付けなどだけが残っている期間などについては、契約工期中であっても専任技術者が現場に常駐する必要がないと明記されています。

しかし、実際の現場においては、上記の期間(現場に常駐の必要がない期間)については、設計図書の明記されていなかったり、マニュアルの内容が徹底されていないという声が上がっており、今回の通達に至ったようです。

通達では、設計図書への記載例を示して、運用の徹底が求められています。

例えば・・・・

・現場に着手する日が確定している場合は、請負契約締結の翌日から現場施工着手の日までは、
 主任技術者・監理技術者の「専任を要しない」と明記すること。

・着手日が確定していない場合は、「請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間は、主
  任技術者・監理技術者の現場への専任は要しない。なお、現場施工に着手する日は、請負契約
 の締結後、監督職員の打合せにおいて定める」と記載すること。

・検査終了後の現場への常駐が必要とならない場合も、マニュアルの内容を設計図書に明記すること。

などです。

 

これらが徹底されれば、専任技術者の現場に常駐しなければならない期間が短くなり、その分、他の工事の補助や内勤業務に当たることができるようになりますね。

 

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