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2009 年 11 月 のアーカイブ

11月
26

下請契約及び下請代金の支払いについて~国交省通達~

お世話になっております。副所長の牧江です。

朝晩、寒くなってきましたね。皆様、体調を崩さないようがんばっていきましょう!

 

本日は、国交省から建設業関係団体と都道府県への通達がありましたので、ご紹介します。

通達のタイトルは、「下請契約及び下請代金支払いの適正化並びに施工管理の徹底について」
となっています。

 

(施工管理の徹底について)

少し前に、建築現場でのクレーン倒壊により第三者が死亡するという痛ましい事故が起きましたよね。
こういった事故の発生を受けて、通達では、改めて適切な施工計画の作成や施工体制の確保、安全管理の徹底などを求めています。

(支払いの適正化について)

「下請代金の支払いは、できる限り現金払いが原則」ということです。
7月から始まった下請資金繰り支援事業(※過去の当ブログをご参照下さい。)を活用した場合も含めて、現金払いが原則とのことです。
手形払いと現金払いを併用する場合も、「支払い代金に占める現金の比率を高めるよう努力すること」と明記されているようです。

(その他)

  • 明確な経費内訳による見積書の提出とその適正な手順による代金設定
  • 書面による契約締結
  • 赤伝処理する際の契約書類への明記
  • 指値発注の禁止
  • 注文者からの支払いから1ヶ月以内での下請代金支払い
  • 120日以内の手形期間設定
  • 支払い保留の禁止
  • 保証事業会社と保証契約を結んだ元請企業による前払金支払時の振り込みの徹底

などが盛り込まれています。

請負の際には、以上の点に留意して、適正に実施しましょう。

いつもありがとうございます。


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11月
13

ご存じですか??住宅瑕疵担保履行法がはじまります!!その3

お世話になっております。副所長の牧江です。

当事務所は5階にあるのですが、今、当ビルのエレベーターが工事中につき、しばらく使用出来ない日々が続いており、毎日、5階までゼーゼー言いながら、階段を使っています。
体力の衰えを感じます・・・(^^;)

さて、7月のブログで、『住宅瑕疵担保履行法』が施行されることについてお知らせしましたね。

これは、新築住宅を引き渡す際、事業者(建設業者や宅建業者)には資力保持として、保険への加入または保証金の供託が義務づけられるといものです。
(参照:7/9、7/15の当ブログをご覧下さい。)

10月1日の施行を前に、国交省が、7月の着工戸数に対する保険加入状況を調べたところ、持ち家や分譲住宅の加入率が7割超と順調に伸びていたのに対し、賃貸住宅は3割程度にとどまっているようです。
供託で対応しているケースもあるとみられますが、実際は、賃貸住宅の方がトラブルが生じる可能性が高いと懸念されるので、今後もPRを強化していくとのことです。

この法律が規定している「新築住宅」には、マンションや一戸建ての分譲以外に、賃貸住宅や公営住宅、官舎、独身寮、寄宿舎、グループホームなども含まれます。

また、半年に一度、資力確保の状況を行政に報告義務があり、これらの義務を怠った場合の罰則も設けられていますので、皆様、ご注意下さい。

いつもありがとうございます。


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