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2010 年 3 月 のアーカイブ

3月
30

決算変更届の様式が変わります!!

お世話になっております。副所長の牧江です。

さて、来年度(平成22年4月1日)より、決算変更届の様式が変わります。

※「決算変更届」
建設業の許可を受けた業者が、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられている届出。
内容は、その年度の工事経歴や直近3年の工事施工金額、貸借対照表・損益計算書等。

今回の変更は、決算変更届の中の、貸借対照表や損益計算書などの計算書類が対象となります。

「工事契約に関する会計基準」が策定され、工事の進ちょく度に応じて工事収益を算出する「工事進行基準」が追加されたことへの対応が主な変更項目で、新会計基準の計上基準などに沿った内容となっています。

具体的には、貸借対照表や損益計算書の勘定科目の定義の一部見直し(「未成工事支出金」や「完成工事高」などの定義の見直し)や、収益と費用の計上基準に関する記載要領が改められます。

 

ちなみにこの決算変更届は、前述の通り、決算終了後4ヶ月以内の提出が義務付けられており、
罰則規定もございます。法令順守で、健全な経営を・・・(^。^)/

もちろん、当事務所ではこの変更にもすぐ対応しております。皆様お気軽にご相談下さい!!

 
             


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3月
26

継続学習制度(CPDS)の改訂

お世話になっております。副所長 牧江です。

平成22・23年度の兵庫県の入札参加資格申請でも、評価の対象となっていた継続学習制度(CPDS)制度に改訂があるとのことです。

継続学習制度(CPDS)とは、加入者が土木施工管理技士に必要な技術力向上のため講習会の参加などの学習をした場合に、その記録が施工管理技士連合会に登録され、必要なときに学習履歴証明書が連合会から発行される、というものです。

今回の改訂では、

  1. 技能講習や技術フェア・発表会のほか、インターネット学習や通信教育・DVD学習も新規に認定。
  2. 講習会後に行う講習内容に関する試験で平均点以上だった場合に、評価単位のユニット数をこれまでの1ユニットから2ユニットに拡大。
  3. 講習会実機関の代行申請が可能に。
  4. 紙申請の廃止。
  5. 講習実施機関が学習プログラムを申請する場合は有料となる。

などです。

これらの適用は、平成22年4月1日からとなっています。

今後も、入札審査や入札参加資格審査でこのCPDSを評価対象とする行政機関が増える予定です。

 

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3月
18

建設業の事業再生への選択肢

いつも、お世話になっております。副所長の牧江です。

公共投資の減少幅拡大と景気低迷による民間工事も大幅に減少で、不況にあえぐ建設業界。どのように乗り切っていくべきか・・・・

  1. 中小企業承継事業再生計画 (以前の当ブログでお伝えしました。)
    • 中小企業の会社分割で経済産業省の認定を受けた企業の建設業許可や実績、経審を継承できる。
      →会社分割で収益事業だけを存続できるので、事実上の債権放棄の枠組みが中小企業でも可能。
      (不採算部門は特別清算もしくは破産によって消滅させられます。)
       
  2. 建設業の新分野進出
    • 代表例として『農業』が挙げられます。
    • これまで農地をリースするためには農業生産法人に限定されていたが、農地法の改正により、株式会社などの一般企業が農地を借り入れることが可能になりました。
      →建設業のまま農業の兼業をすることも可能になります。

全国建設業関係行政書士協議会では、中小建設業の事業再生の選択肢の例としてこの2点を挙げています。


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3月
17

建設業界の先行きと雇用情勢は・・・

いつもお世話になっております。副所長の牧江です。

少し、話題に遅れてますが(笑)バンクーバーオリンピック見てましたか??
実力を発揮できる選手、できなかった選手さまざまですが、この日に賭けてきた選手たちの一生懸命な姿を見ていると、本当に感動しますね。また、私もがんばらないと・・・とパワーももらいました。
さて、オリンピックでパワーをもらったものの、建設業界はというと、相変わらず暗い話題が多いですね・・・。

国交省が発表した09年上期の大手50社受注は4兆7289億円(前年比27.9%)だったとのことです。
そのうち、民間受注が30.9%減、公共工事も4.6%減 でした。

鳩山政権が事実上、公共工事を景気対策の選択肢にせず、国交省が補正予算で公共工事を大幅に削減したことにより、建設経済研究所が名目建設投資見通し額を下方修正するなど、建設市場の急激な縮小予想が、建設業界を取り巻く環境が急激に悪化させているとの見方もあります。
この建設業界の環境の悪化が、雇用情勢にも影響しています。

昨年10月末の労働力調査で、9月の建設業就業者は前年比で20万人減少(総務省発表)とのこと。
これまで雇用の受け皿となっていた建設業から逆に大量の労働力移動が余儀なくされています。

政府も雇用対策の一環として、建設業新分野教育訓練助成金や建設業離職者雇用開発助成金等の新たな助成金制度がの創設を発表していますので、また当ブログや、当事務所までお気軽にご相談下さい。

いつもありがとうございます。


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3月
03

~建設労働者緊急雇用確保助成金について~

~建設労働者の雇用の確保や安定に取り組む事業主を支援します~

いつも、お世話になっております。牧江事務所 副所長 牧江です。

今日は、2010年2月8日から適用の建設労働者緊急雇用確保助成金の新設のお話です。

 厚生労働省は、建設投資が低迷する中、建設事業主において建設労働者の雇用を確保することや建設業離職者の他産業への再就職を促進するため
平成21年度第二次補正予算の成立を受けて新しい助成金の創設を発表しました。

本助成金のポイントは次のとおりです。

1.建設事業主が、建設業以外の事業を開始し建設労働者の雇用を維持するとき。
「建設業新分野教育訓練助成金」

{要件}建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主

(支給額)①教育訓練の実施した経費の2/3(一日あたり20万円、60日分を限度)
          ②教育訓練を受講した労働者の賃金に対し1人1日7,000円(上限、60日分を限度)

2.離職を余儀なくされた建設労働者を建設事業者以外が雇い入れたとき。
「建設業離職者雇用開発助成金」

{要件}建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者(元個人事業主等を含み、また、事務など職務を問わない)を公共職業安定所等
     の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主

(支給額)90万(中小企業事業主)、50万(中小企業事業主以外の事業主)
      ※平成23年3月31日までの暫定措置(平成22年2月8日から平成23年3月31日までに雇い入れられた人が対象)

当事務所では、積極的に助成金に取り組んでいます。一度、お電話ください。

 

いつも、ありがとうございます。


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