決算変更届の様式が変わります!!
お世話になっております。副所長の牧江です。
さて、来年度(平成22年4月1日)より、決算変更届の様式が変わります。
※「決算変更届」
建設業の許可を受けた業者が、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられている届出。
内容は、その年度の工事経歴や直近3年の工事施工金額、貸借対照表・損益計算書等。
今回の変更は、決算変更届の中の、貸借対照表や損益計算書などの計算書類が対象となります。
「工事契約に関する会計基準」が策定され、工事の進ちょく度に応じて工事収益を算出する「工事進行基準」が追加されたことへの対応が主な変更項目で、新会計基準の計上基準などに沿った内容となっています。
具体的には、貸借対照表や損益計算書の勘定科目の定義の一部見直し(「未成工事支出金」や「完成工事高」などの定義の見直し)や、収益と費用の計上基準に関する記載要領が改められます。
ちなみにこの決算変更届は、前述の通り、決算終了後4ヶ月以内の提出が義務付けられており、
罰則規定もございます。法令順守で、健全な経営を・・・(^。^)/
もちろん、当事務所ではこの変更にもすぐ対応しております。皆様お気軽にご相談下さい!!
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