下請け資金繰り支援事業制度が始まりました!~その2~
いつもお世話になっております。副所長 牧江です。
さて、本日は、前回の続き『下請資金繰り支援事業制度』についてです。
前回は、この制度がどのようなものであるか、概要をご紹介しました。
『下請、資材会社が元請会社に対して持つ売掛債権を、決算期日前にファクタリング会社に譲渡することで、早期に現金化できるようにする仕組み』でしたね。
では、そのファクタリング会社とは、どのような会社なのでしょうか。
(参加できるファクタリング会社の選定要件)
・貸金業者として、都道府県知事の登録を受けていること。
・建設業の実務について専門的知見があること。
・債権買取事業を確実に実施する財産的基盤や社会的信用があること。
・この事業で不正、不誠実な行為をするおそれがないこと。
と、されています。
国交省は、このファクタリング会社として、金融機関や前払保証事業会社の子会社を想定しているようです。
実際、6月には東日本建設業保証と西日本建設業保証が、この事業に参入することを明らかにしています。
この制度により、下請・資材会社は安い金利で売掛債権を早期に現金化できるほか、ファクタリング会社も債務保証によって安心して債権を買い取れるというメリットがあります。
ということで、この制度について概要はご理解いただけましたでしょうか?
※債権買取限度額や買取総額の上限、下請企業1社あたりの限度額等が設定されていますので、詳しくは各機関にお問い合せ下さい。
いつもありがとうございます。
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