住宅瑕疵担保履行法がはじまってます!!
いつもお世話になっております。 副所長の牧江です。
さて、前々から何度かお知らせしております『住宅瑕疵担保履行法』が、いよいよ全面施行されてますね。
10月1日以降に、宅地建物取引業者や建設業者が新築の住宅(戸建て、マンション、賃貸、グループホームやケアホーム)を引き渡す際に、瑕疵担保責任を履行するための「保証金の供託」か「保険への加入」が義務化さています。
『保険加入』の場合は、平成21年10月1日時点で着工済みの場合、すでに保険契約をしていなければなりません。
『保証金の供託』の場合は、平成22年3月31日までに平成21年10月1日以降に引き渡した新築住宅の戸数に応じた保証金の供託をしなければなりません。
届出なかったり、虚偽の届出をした場合には50万円以下の罰則規定があり、基準日翌日から50日を経過した日から新たに請負契約や売買契約ができなくなります。契約した場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金があります。
また、国交省は、建設業関係99団体や宅地建物取引業者団体などにも、この法律の順守の徹底を求める通知を出しています。この通知には、供託の保証金確保が確実でない場合は、保険契約の締結が望ましいことや、新築住宅には、老人福祉法や介護保険法、障害者自立支援法に基づくグループホームやケアホームも該当することなど注意を促しているとのことです。
関係業者様、法令順守の徹底に努めましょう。
いつもありがとうございます。
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