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1月
12

住宅瑕疵担保履行法を遵守していますか??

お世話になっております。副所長の牧江です。

冬ですねぇ。朝起きるのがツライ季節です(><)

 

さて、本日は、最近頻繁に当ブログに登場している『住宅瑕疵担保履行法』のお話です。

国交省より、この法律の違反者に対する処分基準が発表されましたので、お伝えします。

 

 ◎資力確保(供託、保険契約)をしていなかった場合(供託金の不足を充当しなかった場合も同じ。)

       →  7日以上の営業停止

 ◎資力確保を届出ないまま、基準日から50日以降に新しく住宅工事に請負契約を締結した場合

       →  15日以上の営業停止
 

   注)基準日・・・3月31日、9月30日

 

ただし、まだ法律が施行されたばかりということで、この法律が事業者に周知されていない可能性が考えられるほか、資力確保という消費者の保護を最大の目的としていることから、営業停止処分を課す前に、まずは違反内容の是正の指示がなされるようです。 

指示書で示した期間内に是正されない場合には営業停止処分となります。

とはいえ、法律上は、是正の指示をしていなくても営業停止処分を下すことは可能ですので、意図的な違反などの悪質なケースにおいては、厳正に対処するとのことですので、お気をつけ下さい。

法令遵守の徹底を!!

 

いつもありがとうございます。


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