~建設労働者緊急雇用確保助成金について~
~建設労働者の雇用の確保や安定に取り組む事業主を支援します~
いつも、お世話になっております。牧江事務所 副所長 牧江です。
今日は、2010年2月8日から適用の建設労働者緊急雇用確保助成金の新設のお話です。
厚生労働省は、建設投資が低迷する中、建設事業主において建設労働者の雇用を確保することや建設業離職者の他産業への再就職を促進するため
平成21年度第二次補正予算の成立を受けて新しい助成金の創設を発表しました。
本助成金のポイントは次のとおりです。
1.建設事業主が、建設業以外の事業を開始し建設労働者の雇用を維持するとき。
「建設業新分野教育訓練助成金」
{要件}建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主
(支給額)①教育訓練の実施した経費の2/3(一日あたり20万円、60日分を限度)
②教育訓練を受講した労働者の賃金に対し1人1日7,000円(上限、60日分を限度)
2.離職を余儀なくされた建設労働者を建設事業者以外が雇い入れたとき。
「建設業離職者雇用開発助成金」
{要件}建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者(元個人事業主等を含み、また、事務など職務を問わない)を公共職業安定所等
の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主
(支給額)90万(中小企業事業主)、50万(中小企業事業主以外の事業主)
※平成23年3月31日までの暫定措置(平成22年2月8日から平成23年3月31日までに雇い入れられた人が対象)
当事務所では、積極的に助成金に取り組んでいます。一度、お電話ください。
いつも、ありがとうございます。
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