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建築業界ニュース

 

[1]共同住宅新築(民間工事)一括下請けを禁止
[2]民間工事へも監理技術者資格者証制度・講習制度を適用

 国土交通省は、(1)共同住宅の新築工事で一括下請けを禁止する建設業法施行令の改正案 (2)監理技術者資格者証制度・講習制度の対象範囲を民間工事にも拡大する案をまとめました。公布は5月上旬、施行は11月下旬を予定しています。

(1)対象は「共同住宅」の新築工事

 共同住宅新築工事での一括下請負いの禁止は、耐震強度偽装事件を踏まえたもので、元請けの責任を明確化することが狙いとなっています。
  当初、分譲マンションでの禁止を打ち出していたようですが、賃貸と偽って施工し、完成後に分譲に転換する脱法行為が発生する恐れがある他、建築確認申請の用途区分が共同住宅となっているため申請時に分譲と賃貸の判別が出来ないことから、賃貸、分譲を問わず共同住宅での一括下請けを禁止しています。

(2)監理技術者の配置が必要な工事にはすべて適用

監理技術者資格者証制度・講習制度の民間工事への適用は、公共工事と同じ監理技術者の配置要件を設定し、「民間工事でも監理技術者資格者証の所持と国土交通大臣の指定する監理技術者講習を受けた監理技術者」の配置を義務付けます。

 

 監理技術者資格者証制度・講習制度とは??

<監理技術者の配置>
発注者から直接請け負った工事で、下請契約の総額が税込3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合、主任技術者の代わりに「監理技術者」を置きます。(=特定建設業者)

<監理技術者資格者証(+該当者は講習修了証)の所持が必要な監理技術者の配置>


矢印
( 現 状 )
上記要件に該当し、かつ、
発注者が国、地方公共団体等
の場合に配置が必要でした。
矢印
( 平成20年11月下旬から )
これからは
上記要件に該当する工事は全て
配置が必要です。
 
 
 
 
 
 
 

 

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